Q & A


Q アーマードバトルは、法律上問題のないスポーツといえるのでしょうか?
A はい。アーマードバトルは、法律に違反しない適法なスポーツといえます。

Q アーマードバトルの試合風景等を見ると選手同士が鉄製の武器を持ち、激しくぶつかり合っているようで、本当に適法なスポーツか不安を感じます。なぜ、適法なスポーツと言えるのでしょうか?
A ジャパンアーマードバトル(以下「JABL」といいます。)は、明確に定められたルールに従って試合が行われており、使用される武器(以下「スポーツウエポン」といいます。)にも詳細なルールが定められており、資格を持った審判員が試合を監督し、試合時には救護体制が整えられているからです。

Q なぜ、ルールが定められているとJABLが法律に違反しないスポーツということができるのですか?また、JABLのルールはどのような内容になっていますか?
A スポーツの法律相談(青林書院 川添丈弁護士 執筆部分 149頁)によると、「ルールに従ってスポーツを行っている限りは法的責任を負わない」と記載されています。
  JABLについては、詳細なルールが定められており、勝敗の決め方、禁止事項、スポーツウエポンや防具等の規則、競技時間等細かく定められています。

Q JABLで用いられるスポーツウエポンは、実際に中世時代の戦争等で用いられた武器に似せて作られており危険な感じがします。JABLで用いられるスポーツウエポン自体は法律に違反するものではないのですか?
A 法律に違反するものではありません。具体的には、JABLで用いられているスポーツウエポンは、いわゆる銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)、軽犯罪法、刑法その他刑罰法規に違反するものではありません。

Q JABLで用いられるスポーツウエポンが銃刀法第2条2項に記載された「刀剣類」に該当する場合には、銃刀法上、携帯、所持が禁止され、警察の許可等が必要になると思いますが、JABLで用いられるスポーツウエポンは銃刀法の規制を受けないのでしょうか?
A JABLで用いられているスポーツウエポンは、「刀剣類」に該当しないことから警察の許可等は必要とされません。
  JABLで用いられる、剣、斧等のスポーツウエポンは一見すると刃体があるように見えますが、JABLのルール上、スポーツウエポンの刃体に見える部分はどんなに薄くとも2ミリメートル以上の刃の厚みがあり、かつ、丸みがあるように製造されており、スポーツウエポンでは接触物を切り裂くことはできません。よって、スポーツウエポンには銃刀法上の「刃渡り」は存在しないこととなり、スポーツウエポンは銃刀法2条2項に定められた「刀剣類」には該当しないこととなります。したがって、スポーツウエポンについて、銃刀法に基づいた警察への申請や許可は法律上不要となります。

Q JABLで用いられるスポーツウエポンは、銃刀法上の「刀剣類」に該当することはないとしても、銃刀法上の「模造刀剣類」に該当するとして規制を受けることはないのでしょうか?銃刀法の模造刀ついての規制の仕組みを教えてください。
A 銃刀法第22条4項は「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。」と規定し、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則104条は、「法第22条の4の模造刀剣類について内閣府令で定めるものは、刀、剣、やり、なぎなた若しくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの又は飛出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するものとする。」と規定しています。

Q JABLで用いられるスポーツウエポンは銃刀法上の「模造刀剣類」に該当し、法律上「携帯」が禁止されるのではないですか?
A JABLで用いられるスポーツウエポンについて携帯が禁止されることはありません。
JABLで用いられるスポーツウエポンは確かに、模造刀剣類に該当する可能性はありますが、スポーツウエポンはJABLのルールに従った競技の範囲内でのみ使用されていることから、競技を行うためという「正当な理由」があるといえ、銃刀法第22条4項には違反していないといえます。よって、スポーツウエポンの携帯は禁止されていません。

Q JABLで用いられるスポーツウエポンは、銃刀法に違反しないとしても軽犯罪法には違反しませんか?
A スポーツウエポンは軽犯罪法に違反することはありません。
軽犯罪法第1条は「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」と規定し、同条2号は「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者。」と規定しています。
JABLで使用されるスポーツウエポンは、平時においてはキャッスルティンタジェルで保管しています。また、キャッスルティンタジェル以外で試合や練習が行われる等正当な目的がある場合に限り、スポーツウエポンを試合会場等に移動させています。よって、スポーツウエポンを「隠して携帯」することはありませんから、軽犯罪法にも該当しません。

Q 試合をしているアーマードバトルの参加選手達は、刑法の規定する暴行罪や傷害罪に該当し、処罰されるのではないでしょうか?また、参加選手が民事上の損害賠償責任を負うことはないのでしょうか?
A JABLのルールに従って競技を行っていることから、暴行罪や傷害罪に該当し処罰されることはありません。また、ルールに従って競技をしている限り民事上の損害賠償責任を負うことはありません。
  スポーツの法律相談(青林書院 望月浩一郎弁護士 執筆部分 142頁)によると、「ボクシング、柔道など相手方の競技者に有形力を加えることをスポーツの内容としている競技があります。相手方が負傷する可能性があることを承知しながら、相手方に有形力を加え、負傷させる行為は、刑法上は「人の身体を傷害した者」として傷害罪(刑法204条)の構成要件を満たし、民法上は「故意」により「他人の権利を侵害した者」(民法709条)に該当します。
  ボクシングなどの格闘技で傷害を加えた者が、必ずしも刑事上処罰されず、また、不法行為として損害賠償の責任を負わない理由は、違法性が阻却されるからです。社会的に認知されたスポーツであるならば、そのルールにしたがって行為することは正当な行為であり(刑法35条)、自由意思に基づいて参加したスポーツ競技で、その競技中に参加者が傷害を負っても、傷害を負うことについて予め承諾があるとして、違法性が阻却されます。」と記載されています。
  アーマードバトルも、前述のように詳細なルールが規定されていることから、選手達がルールに従って競技している場合は、刑法上の責任や民法上の責任は負いません。

Q JABLの主催者であるティンタジェル株式会社の法的責任はどのように考えていますか?
A スポーツの法律相談(青林書院 河野憲壯弁護士 執筆部分 162頁)によると、「プロボクシングの試合の主催者は、試合の場所、日時、参加料、参加資格、適用ルール等を公示し、参加申込者に対して承諾を与えます。ここで参加選手と主催者の間に出場契約が成立します。そして主催者は、右公示に従い、会場設営を行い、試合を設定するとともに、参加選手に対し、安全配慮義務を負います。とりわけボクシングは高度の危険性を内包するだけに、主催者には重大な事故を未然に防止する高度の注意義務があります。主催者の安全配慮義務の内容としては、試合を安全にコントロールできる適切なレフェリーの準備、試合前の健康診断を適切に行いうる体制の確立、一定基準のリングの設置、万が一事故が起きた際の救護体制の整備等を実施する必要があります。」と記載されています。
  ティンタジェル株式会社は、上記で示された基準に準拠してJABLを主催しています。

Q ティンタジェル株式会社はどのようにして、試合の場所、日時、参加料、参加資格、適用ルール等を公示しているのでしょうか?
A ティンタジェル株式会社の運営するWEBサイトで公示しています。

Q ティンタジェル株式会社が、JABL参加申込者に対して承諾を与えるときの基準について教えてください。
A ティンタジェル株式会社は、JABLの会員規約について定めておりWEBサイトで公示しています。会員規約では、JABLへの入会資格は20歳以上と定められており、スポーツ保険に加入することが必要条件になっています。これは、JABLの参加選手が怪我をした場合に、きちんと金銭的補償が受けられるようにするためです。

Q ティンタジェル株式会社は「主催者の安全配慮義務の内容である試合を安全にコントロールできる適切なレフェリーの準備」についてどのように取り組んでいますか?
A ティンタジェル株式会社は、JABLの試合を指揮監督する審判員になるための資格を設け、一定の試験に合格しなければJABLの審判員の資格は与えられません。
  また、審判員はルール違反を行ったJABL参加者に対しては、戒告、試合中の減点措置、試合の失格判断、以後の出場停止措置、会員資格の剥奪等厳しい処分を行い、JABLの参加者に対して、ルールを遵守させるようにしています。
  さらに、試合においては審判員を常駐させ、メーレーといわれる団体戦においては主審1名副審2名の合計3名の審判員を常駐させるようにしています。

Q 試合前に参加者のスポーツウエポンを確認しているのですか?
A 審判員が、試合前に試合で使用される全スポーツウエポンについて、JABLのルールに適合しているか確認しています。

Q ティンタジェル株式会社は「主催者の安全配慮義務の内容である試合前の健康診断を適切に行いうる体制の確立」についてどのように取り組んでいますか?
A ティンタジェル株式会社は、JABLの会員に対して定期的に健康診断を受けるように促しています。

Q ティンタジェル株式会社は「主催者の安全配慮義務の内容である一定基準のリングの設置」についてどのように取り組んでいますか?
A 試合会場が、屋内、屋外の区別により事故が生じないよう適切にリングや客席の配置を決めております。キャッスルティンタジェル内で試合を行う際には、試合前にかならず設備の不具合が生じていないか確認しています。

Q ティンタジェル株式会社は「主催者の安全配慮義務の内容である万が一事故が起きた際の救護体制の整備」についてどのように取り組んでいますか?
A JABLの試合時には、救急隊員又は看護師を1名以上待機させています。

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